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開業ロードを走り抜け マネートレーニング教本 第9回

確定申告の注意事項1 ~期限・申告書の変更点~

  • 財務・経理・会計

2023.03.22

こんにちは!ペンデル税理士法人の清水です!今回から2回にわたり「確定申告の注意事項」について、令和4年度分の確定申告からの改正点をメインにご説明いたします。ご自身で確定申告をされる方もそうでない方も、ぜひご一読いただき、ご不明な点がありましたら、お気軽にペンデル税理士法人までお問い合わせください。

 

確定申告書の提出期限・所得税の納付期限

前年以前も確定申告をご自身でされていた方はご存じかと存じますが、確定申告書の提出や所得税の納付には、期限が定められています。

・所得税の確定申告書の提出期限:2月16日~3月15日
提出がこの期限を過ぎてしまうと無申告加算税が課される可能性がありますので、ご注意ください。e-taxを使って申告をする場合も同様です。仮に遅れてしまった場合には、1日でも早く提出したほうがいいでしょう。

また、新たに青色申告の適用を受けたい場合は、3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり、不動産の貸し付けをしたりした場合には、事業開始等の日から2カ月以内に提出しなければなりません。

条件を満たすことでさまざまなメリットがありますので、確定申告のタイミングで忘れずに提出することをお勧めします。

・所得税の納付期限:3月15日
こちらも遅れないように注意しましょう。遅れてしまうと、延滞税などが課される可能性があります。納税方法には現金での納付の他、インターネットバンキングやクレジットカード、スマートフォンアプリを利用した納付が可能です。これらを利用した納付の詳細について、以下に簡単にまとめました。
※クレジットカードを利用して納付を行うと、決済手数料がかかりますのでご注意ください。

この他に、事前に指定した金融機関の預貯金口座から自動で引き落とされる「振替納税」という制度もあります。振替納税を希望する場合には、その年の3月15日までに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を所轄の税務署に書面で提出するか、e-taxで提出する必要がありますが、提出すれば設定した口座から納税額が自動で引き落としになる便利な制度です。一度提出すれば、翌年以降は依頼書を提出しなくても、振替納税が可能になります。

なお、この振替納税は、申告書を申告期限までに提出した場合に限り利用可能です。そのため、3月15までに納付する必要がなくなり、少し時間に余裕ができます。ただし、確定申告書の提出期限が延びるわけではございませんので、ご注意ください。

【国税の納付方法とメリット・デメリット】

確定申告書の変更点

次に、書類で提出する場合の確定申告書の変更点についてご説明します。

(さらに…)

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執筆者紹介

清水 祐太

清水 祐太
(しみず ゆうた)

ペンデル税理士法人
医業経営支援部課長 兼 事業戦略支援室室長

1984年生まれ。早稲田大学卒業後、2006年に現職のペンデル税理士法人に入社。医業関連顧客に特化した医業経営支援部に所属し、多数の医科・歯科クリニックの開業・経営・M&A・事業承継コンサルティングを経て、現在は病院コンサルティングまで幅広く支援している。

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