医院開業コラム
クリニックのためのWeb集患教室 第4回
2023.09.04
「医療広告ガイドライン」は、医療機関が正しい情報を発信するために設けられた指針です。2018年に行われた改定により、看板やチラシに加え、ホームページも規制の対象となりました。そこで今回は、医療広告ガイドラインについておさらいすると共に、どのような内容が規制にあたるか、抵触するとどうなるのかなど、注意点を絞って解説します。
※この記事は2023年6月現在の情報です。ガイドラインは定期的に改訂されますので、ご覧になる時期によっては内容が異なる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。
結論から言うと、ホームページ上に載せている情報の虚偽、大げさな表現などが理由でさまざまなトラブルが急増していたことがきっかけです。当時まで、ホームページは「広告」ではなく「広報」の扱いでした。そのため、広告規制のあった看板などと違って表現の制限がなく、極端な例ではありますが「絶対に治る」といった文章表現を使ってもよかったのです。
近年、インターネットの普及により、Web上で医療情報を検索することが当たり前の世の中になりました。人々が医療情報に触れる機会が増えるにつれ、トラブルも増加してしまったのです。このような時代背景もあり、これを機に全医療機関が正しく医療情報を発信するため、新たにホームページを広告の対象に含め、医療広告ガイドラインを整えました。
医療広告ガイドラインの対象となる媒体
医療広告ガイドラインの対象とならない媒体
1. 比較有料広告
他の医療機関と比べて、優良に見せる表現が該当します。
例:「絶対に治る」「日本一の実績」「県内No.1」「県内唯一の資格保持」「最良の医療」「最上の医療」「芸能人の〇〇さんも来院」など
2. 誇大広告 (さらに…)
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