医院開業コラム
ドクターのための医業経営力養成講座 第7回
2016.04.21
これまでは、個人開業のスタートから運営までの一連の流れを、会計、税務を中心にお伝えしてきました。言うまでもなく、事業は続けていくことが何より肝心ですが、次第にその規模が大きくなってくると、運営のことや税金対策で新たな悩みも抱えるようになります。
個人事業はどうしても事業主の属人的な傾向が強く、ともすると事業と家計との線引きが曖昧になってしまいます。そこで、医療法人という別人格をつくり、財布をキチンと分けて運営していくことが考えられます。
医業については、一人医師医療法人の設立ができます。今回は医療法人についてご紹介します。
厚生労働省が公表しているデータによると、医療法人は全国に50,866件(平成27年3月末)あります。医療法人はもともと個人経営から経営資源(預貯金、医業未収金、不動産、貸付金、買掛金、未払金、借入金)をスライドするかたちで設立します。
従来は、これを現物出資とする「持分」という概念があり、医療法人の成長とともにその価値が出資者(理事長ほか)に帰属するものとされていました。しかし、第5次医療法改正により、平成19年4月以降に設立された医療法人については従来のような持分のある法人は認可されなくなり、持分のない「拠出金制度」(医療法人が解散しても残余財産の帰属が国等)に移行しています。
現在の医療法人制度は下記のように説明されます。
では、個人と法人のどちらが良いのでしょうか?判断に迷うかと思いますが、医療法人にすることによるメリットとデメリットをあげると、主に次の通りとなります。なかでも大きなものに、所得税と法人税の税率差による節税効果への期待が挙げられます。
医療法人の設立申請ができるのは医師、歯科医師です。医療法人の構成には、原則として理事3名以上と監事1名以上が必要になります。
法人の名称としては「〇〇会」とするケースが多く、所轄内の既存の医療法人の名称と同一又は紛らわしい名称や誇大な名称は避ける必要があります。
医療法人設立までの流れは概ね以下のとおりです。
医療法人設立認可後は次の通り手続きが必要になります。
医療法人の設立について、当局側は「クリニックとしての経営が安定してからの申請」を前提にしているようです。したがって開業と同時、もしくは、一年に満たない期間で医療法人の申請をしても、受理されることは基本的に難しくなります。それよりも、しっかりと経営基盤が整い、税金対策や将来の後継者のことも念頭においた上で、顧問の会計事務所と相談しながら計画的に「移行するかどうかの検討」をすすめていくのがいいでしょう。
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