医院開業コラム
イソノ医院の承継記 第6回
2017.07.28
【前回のあらすじ】
ナミヘイよりイソノ医院を事業承継したカツオ院長は、サザエ事務長のサポートもあり、スタッフが定着しないという問題点を克服した。医師のスキルだけでなく、経営者としても着実に経験を積み、成長してきているカツオ院長。このまま順調にクリニック経営は進むかと思われたのだが……。
こうして患者が増えてきたイソノ医院に、マスオが新たに理事として加わった。しかし、医師が複数いることによる現場の混乱も見られるようになってきた。サザエは仕事と家事との両立が難しくなり、事務長職を退くことを希望する。ノリスケを新事務長として迎えることで、イソノ医院は新たな局面を迎えることができるのであろうか。
次回につづく
医療法人は理事・監事により構成されます。理事長は医師または歯科医師しか就任できません。理事は理事長を含め最低3名以上ですが、定款を変更することで、上限を増加することもできます。理事は医療法人の管理運営の対価として、役員報酬を受け取ることができます。また役員報酬が支給されていれば、役員退職金をも支給することが可能です。役員退職金には生命保険を活用した対策が有効だといわれています。
役員報酬や役員退職金の設定は、税務・労務・法務ともに手続きが必要となります。役員報酬の設定、役員退職金の準備、社会保険手続き、保健所手続き、行政機関のへの役員変更届の手続きと続きます。役員報酬の設定は、医療法人の利益にも大きな影響を与えますので、事前にしっかりとシミュレーションをしておくことをお勧めします。
弊社では、税理士や社会保険労務士といった国家資格を持った専門家が在籍しており、医院の相続手続き・事業承継手続きに多くの実績があります。相続・医院承継における税務・労務・法務の諸手続きは、失敗が許されません。ぜひセカンドオピニオンとして、お気軽にご相談いただければ幸いです。
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