医院開業コラム
クリニック経営者のための医療ICT活用メソッド 第21回
2020.02.13
今春に予定される2020年度の診療報酬改定でも、「働き方改革」は最重要テーマとされています。そこで今回は、政府が進める「働き方改革」の医療への影響と、それに伴うIT活用について解説します。
政府は少子高齢化に伴う生産人口の減少を踏まえ、2019年4月から「働き方改革関連法」を順次施行しています。同法は、雇用対策法や労働基準法など、労働規制に関わる一連の法律の改正を指すものです。具体的には長時間労働の是正、柔軟な働き方の実現、公正な待遇の確保といった視点から、改正が行われています。
同法では、時間外労働(いわゆる残業)の上限を原則として月45時間、年360時間に設定し、臨時的な特別の事情がある場合に限り月100時間未満、年720時間以内の残業を認めています。それでも、月45時間を超えることができる月は6ヶ月までに制限され、その上、複数月(2~6ヶ月)の残業平均時間が1ヶ月あたりそれぞれ80時間以内に収められていない場合は、雇用主側に罰則が科される恐れが生じることになりました。同法の施行時期は大企業で2019年4月から、診療所の属する中小企業でも2020年4月からの施行となります。
また、診療所において現在慢性的に2時間を超える残業が発生している場合は、今一度業務の見直しを行い、早急に残業時間の短縮に取り組む必要があります。残業を見直す際は、残業発生につながる原因を明らかにし、その原因解決に取り組まなくてはなりません。
残業の原因を分析してみると、特定のスタッフに業務が集中しているために起きているように感じます。そのような場合は、根本的な解決策を講じる必要があります。例えば、スタッフ間の業務配分を見直したり(タスクシフティング・タスクシェアリング)、ICTを活用したりすることで、業務自体の削減に取り組む必要があるのです。
年間10日以上の有給休暇が付与された従業員は、付与から1年以内に5日以上の有給休暇を取得することが義務づけられました。同法は大企業、中小企業ともに2019年4月から施行されています。診療所では、毎月レセプト請求時期にスタッフに休日出勤をお願いしている場合があります。このようなスタッフに対しては、振替休日を与えることはもちろん、さらに5日間の有休取得を確実に実施しなければなりません。
まずは、全スタッフの有休残日数を確認し、10日を超える有休があるスタッフには、積極的に取得を促す必要があります。シフトを組む際には有休取得を見越した調整を行わなくてはならず、ただでさえシフト調整に困っている方にとっては、さらに悩みの種が増えたことでしょう。こういったシフトの不公平をなくすために、シフトを組む担当者を定期的に変えるクリニックもあります。
シフト管理ソフトや勤怠管理ソフト、タイムレコーダーなど、IT化を進めることで業務効率化を図ることを検討してはいかがでしょうか。今回の「働き方改革法案」は、診療所にとっては悩みの種が増える内容となっています。しかし、これを契機と捉え、業務の見直し、標準化を図り、より効率的な診療所運営に変わる時期が来ていると、前向きに受け止めてはいかがでしょうか。IT活用は有効な手段ですので、ここからは業務効率化に役立つIT機器についてご紹介します。
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