医院開業コラム
FP佐久間のみらいマネー研究所 第3回
2017.07.25
前回は個人で生命保険に加入する場合の考え方や、保険種類の選び方の一例をお伝えしました。必ずしも全員の方に当てはまるわけではありませんが、死亡保障と貯蓄を分離することで、資金効率が上がることがおわかりいただけたと思います。
今回は、死亡保障を考える場合に使われる生命保険の種類の一つ、「定期保険」の機能について触れてみます。
以前にも書きましたが、ドクターの場合、生命保険をある時点でベストな選択をしたとしても、ライフプランやキャリアプランによって生命保険に加入する目的が大きく変化することがあります。そんなとき「今現在加入している(する)保険が、メンテナンスを行うことで保険加入目的の変化に対応できるとしたら」という観点で考えてみます。
定期保険とは読んで字のごとく「期間の定まった保険」で、多くの場合は死亡保障を得られる期間(保険期間)と保険料を支払う期間(払込期間)が同じです。保険料を払っている間に死亡するとご家族が保険金を受け取ることができ、その保険期間が終了すると保険も終了します。
※定期保険には保険料払込期間が保険期間より短いもの、死亡保障が逓減していくものなど、いくつかの種類が存在しますが、今回はごく一般的な死亡保険金額が一定で保険期間と払込期間が同一の保険を考えます。
まず、「保険期間70歳まで、払込期間も70歳までとした死亡保険金1億円の定期保険」に加入された方について考えてみます。この方が70歳を迎えるまでに死亡された場合、当然ですがご家族は保険会社から保険金を1億円受け取ることになります。しかし、70歳を少し超えて71歳で死亡された場合は、保険期間が終了していますので保険金を受け取ることはできません。だからといって、保険会社に苦情を言う方もいないでしょう。
では次に、同様の保険に加入していて68歳のときに進行がんが見つかり、余命宣告をされたとしたらどうでしょうか。もちろんこの場合でも、70歳までに死亡されれば保険金を1億円受け取れますが、71歳で死亡されると、やはり保険金を受け取ることはできなくなります。この場合、ご本人やご家族の気持ちはとても複雑なものかもしれません。
しかし、もし何らかの手続きをしていれば”71歳で死亡しても保険金を受け取ることができた”としたらいかがでしょうか。
そんなことあるの?と言われますが、実はある手続きを行えば71歳以降に死亡されても1億円を受け取ることが可能な場合があります。保険会社によって異なりますが、生命保険には、知られていないがゆえにほとんど行使されていないいくつかの機能が存在するのです。そのなかで、ここでは「期間延長」と「変換権」について解説していきます。
すべての保険会社で可能なわけではありませんが、いくつかの保険会社では保険期間終了前に、保険期間を延長する手続きを行うことが可能です(取扱条件は保険会社により異なります)。
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