医院開業コラム
カズの秘密のつぶやき部屋
2026.09.08

どうも、はじめまして。
私はCSPの相談役をひっそりとやってます。名前ですか?
見たまんまです、かめすけと言います。まあ、もしよかったら覚えてやってください。
自分はどちらかと言うとウサギ…じゃなくて、カズとは違い、このサイトやWebについてつぶやくことが多いかもしれません。
もしかすると自分の発する言葉が100あるとすれば、そのうちの1つくらいは、お医者様であるあなたに刺さることがあるかもしれません。
まあ、そのくらい気楽に聞いてもらえれば。
あ、そうそう、カズのつぶやきですが、自分のほうで古いものは書物にまとめて書庫に保管しておくことにしました。
使ってなかった部屋を勝手に改造しちゃいましたけど、まあ、大丈夫でしょ。
時間あったら見てやってください。
だいたい、6カ月くらい時間が経ったものは書庫に移していこうかな、と。
亀一匹で大変そうって?
大丈夫。
だいたい何とかなる!
2026.6.23のつぶやき
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CSPうさぎ事務局のポータル☆カズです!
前回からかなり日が空いてしまったので、もう忘れ去られているかもしれませんが、本日は物件のタイプ別つぶやきの続きです。今回は「ビルテナントタイプ」で開業をご支援したときの、私の現場話をつぶやきます。
ビルテナント開業は、一見ラクそうに見えて、思わぬ落とし穴に注意!
戸建ての場合は「決めることが多すぎる」でしたが、
ビルテナントはその逆で、「決められないこと(制約)が多い」のが特徴です。というのも建物という「箱」がすでに完成しているため、基本は内装勝負。
…ここまでは良いのですが、
その「箱」によって、変更ができない、もしくはできること自体が決まってしまうのです。
例えば、
・看板をどこに、どれくらい出せるか(そもそも出せるか)
・入口動線は変えられない(エレベーター/階段の位置、導線の自由度)
・給排水の位置、容量、追加工事の可否
・空調の増設が可能か(室外機が置けるか、配管が通せるか)
・音・振動・匂い(上下左右のテナントとの兼ね合い)
・診療科目によっては「やりたい医療」が物理的に難しい(電気容量などの不足)
このあたりは、最初にしっかり確認しておく必要があります。
さらに意外な落とし穴が、「やっていい工事」と「やってはいけない工事」が明確に線引きされているかどうかです。
例えば、
・工事可能な時間帯
・搬入経路
・床の防音仕様
・非常用設備の扱い
・共有部の掲示や案内板のルール
・原状回復の範囲(退去時にどこまで戻すか)
これらのルールの読み込みが甘いと、あとから想定外の追加費用が発生するケースや、スケジュール自体が崩れることもあります。
…とここまで大変な話をしましたが、ビルテナントはやっぱり強い。何が強いって、駅近・生活動線・視認性といった立地条件がハマると、開業直後から反応が得られやすい点です。
ここは、ビルテナントならではの大きなメリットです。
さらに、戸建てほど意思決定が少ない分、工期が読みやすく、開業までのスピードを出せることが多いです。
戸建ては「設計と決断力」が勝負でしたが、ビルテナントは「最初の物件の見極め」が勝負です。
設備・導線・ルール・コスト…
この4つを最初に押さえるだけで、後半のトラブルや追加費用をグッと減らすことができます。
「この物件、雰囲気がいいな」で決めてしまうと、後から困るケースがあります。
「この物件で、先生のやりたい診療が物理的に可能かどうか」で判断するのが正解です。
現場からは以上です。
ポータル☆カズでした!
2026.5.22のつぶやき
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今回は、医師の開業場所選びに直結する話を一つ。
2026年度の診療報酬改定で、薬局側に「医療モール(同一建物・同一敷地内)」を対象とした新たなルールが導入されました。新設されたのが「門前薬局等立地依存減算」。2026年6月1日以降に新規開設する薬局で、医療モール内(同一建物内・同一敷地内)に立地し、特定医療機関への処方箋集中率が高い場合、調剤基本料から▲15点の減算が入ります。
さらに今回、処方箋集中率の計算ルールについても改定されました。
今までは医療モール内の医療機関、それぞれに集中率の計算をしていました。ところが今回の改定により、同一建物内または同一敷地内に複数の医療機関がある場合、それらを「1つの医療機関」とみなし、合算して集中率を計算する扱いになりました。
これにより、医療モールの門前薬局の多くは大幅な基本料の算定見直しがされることになります。
これは薬局だけの話で終わりません。開業場所探しの医師側に起こる変化として、次の点が挙げられます。
・薬局側は立地条件・テナント条件・将来の報酬構造をよりシビアに見るようになる(=入居判断が慎重になる)
・ディベロッパーやオーナーにとっても、薬局誘致の難易度が上がる
その結果、今後医療モール全体の開発スピードに変化が出てくるのは、言うまでもありません。
国から薬局へのメッセージは明確で、「立地依存から機能へ」「面分業を推進」という方向性が示されています。そのため、今後医療モールを選択する際には、次の点が今まで以上に重要になります。
・モールの中だけで完結しない(駅・生活導線・住宅地などから面で来る)立地である
・患者さんが「ここで診てもらい、ここで受け取る」が自然に成立する導線になっている
これからの開業は、「立地=将来の制度耐性」改定の流れを見る限り、同一建物型・同一敷地内型の医療モールは「便利な反面、制度の当たり方(評価のされ方)を受けやすい立地」になっていくと考えられます。
だからこそ、開業地選びは「いま患者さんが集まる場所」だけでなく、「将来も薬局・連携先と共に患者利便性を維持できる場所」まで含めて見に行く。すなわち、生活動線上で継続的に人の流れが生まれ、駅近や集客施設近接といった日常利用に組み込まれる立地、さらにターミナル駅や再開発エリアなど将来的にも人口動態が安定する場所を選ぶことが、結果として制度環境の変化にも左右されにくい基盤になります。
これが、今後の勝てる立地の条件だと思います。
現場からは以上です。
ポータル☆カズでした!
※本内容は改定概要に基づく整理です。算定要件・施設基準等の詳細は告示・通知をご確認ください。
(参考)厚生労働省 令和8年度診療報酬改定ー個別改定項目について(令和8年2月13日)
2026.4.22のつぶやき
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CSPうさぎ事務局のポータル☆カズです!
今回はより明確になってきた医師偏在対策、クリニックの開業規制について、もう少し深掘りしてつぶやきたいと思います。
2026年度の診療報酬改定では、「賃上げ・DX・地域機能」をどこまで満たせるかで収益差になりやすい構造です。その勝ち筋を左右するのが「医師偏在対策」への対応になります。
今回の改定では、「開業禁止」自体を打ち出すものではありません。都市部など外来医師過多区域において、開業に追加ルールが設けられました。外来医師過多区域は、外来医師偏在指標が「全国平均+標準偏差の1.5倍以上かつ可住地面積あたり診療所数が上位10%」であることが条件です。国はその候補として、東京23区の複数圏域、大阪市、神戸、京都・乙訓、福岡・糸島などを挙げています。
この区域で無床診療所を新設する場合、原則開業6か月前までに事前届出が必要です。あわせて、地域外来医療(不足する医療機能等)への方針を整理し、提出することが求められます。
届出後は、必要に応じて協議の場への参加・説明が求められる仕組みとなっています。夜間休日の初期救急、在宅医療、公衆衛生、医師不足地域支援など、「地域で不足する機能」の提供を要請される可能性があります。
実務的に重いのが、要請に期限までに応じない、もしくは勧告を受けた等の場合の扱いです。その場合、保険医療機関の指定期間が短縮される整理が示されています(目安:3年 継続で2年)。
さらに、対応の有無や実績、要請・勧告の有無、対応しない理由などが、医療機能情報提供制度(ナビイ)で項目化される方向も示されています。
つまり今後、都市部での開業を検討される先生方においては従来の進め方だけでは不十分になってきます。「物件選定→内装設計→人材採用」といった6か月前届出を起点としたスケジュール管理が不可欠です。あわせて、どの地域機能を担うかという開業設計が問われる時代になります。
届け出のタイミングが合わず、開業時期がズレるという最悪のケースも想定されます。その結果、賃料が発生したまま内装設計や人材採用のスケジュールを組み直すといったリスクも考えられます。
ただし大事なのは制度が厳しくなったという点だけではありません。開業の設計図がこれまで以上に重要になったという点です。6か月前届出を起点にスケジュールと地域機能を先に組み立てておけば、むしろ見通しはクリアになります。
制度が求めているのは「専門を捨てろ」ではなく、「地域の穴を少し埋めましょう」ということです。先生方の診療と矛盾しない形で、地域が困っているポイントにどう関与できるかが、今後はより問われます。
準備した人ほど得をする構造は、診療報酬改定と同じ。今から動けば十分に間に合います。焦らず、でも先手でいきましょう。
参照:厚生労働省資料2-1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 医師確保計画の見直し等に向けたとりまとめ(案)
現場からは以上です。
ポータル☆カズでした!
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