医院開業コラム
開業ロードを走り抜け マネートレーニング教本 第2回
2022.08.04
こんにちは!ペンデル税理士法人でございます。今回は「開業に関する税務」についてお話させていただきます。これまで数多くの開業をお手伝いさせていただいた中で、先生からご質問が多かった事項(①~④)と、投資不動産をお持ちの場合、開業時に気を付けるポイント(⑤)をご紹介します。
① 開業準備のための支出は経費になるのか?
② 配偶者への給与は経費計上できるのか?
③ 開業すると、どのような税金を納付しなければならないのか?
④ 開業祝いとして現金をもらった場合の取り扱いは?
⑤ 青色申告承認申請に関するヒヤリハット
開業準備のために支出した金額は「開業費」として経費に計上することができます。開業費とはクリニックの営業を開始するまでに支出した金額であり、開業費に該当するものには、以下のようなものがあります。
一般的な経費は支出した年に経費計上しなければなりませんが、開業費は開業初年度に経費計上することも可能ですし、いったん資産(繰延資産)として処理し、利益が出た年に経費計上することも可能です。所得税は累進課税制度が採用されておりますので、所得が大きくなればなるほど税率が高くなり、支払う税金も大きくなります。従って、開業から2~3年経ち、大きく利益が出るようになったタイミングで経費計上することをお勧めいたします。
開業費の具体的な経費計上時期としては、弊社では課税所得(確定申告書の第一表右上)が1,800万円を超える年度(所得税+住民税の税率が50%を超える)において経費計上することが多いです。開業初年度に大きく利益が出るのは、稀なケースです。そのため、前述したように開業費はいったん資産(繰延資産)として処理し、課税所得が1,800万円を超える年に経費計上することで、税金の支払いを抑えることが可能となります。
確定申告時期になって「領収書が見当たらない」ということがないように、開業前の領収書はファイルなどに保管しておきましょう。また、開業前に支出した経費でも、1点が10万円以上の資産や、薬剤等の購入金額は取り扱いが異なりますので、税務の専門家である税理士に相談することをお勧めします。
この記事をシェアする