医院開業コラム
イソノ医院の承継記 第4回
2017.04.12
前回のあらすじ
兄ウミヘイより医療法人を承継したナミヘイ。これを機に、カツオは後継者としてイソノ医院を承継することを決めた。しかし、ナミヘイの体調は日に日に悪くなっていく一方であった。
イソノ医院は医療法人化し、『医療法人ISONO イソノ医院』となった。 しかし、ナミヘイの体調はこのところ思わしくなかった。今月より木・土・日曜日に加えて水曜日も休診日となった。
こうして、ナミヘイが作成した遺言書は見つからなかったため、フネ、サザエ、カツオ、ワカメは何度も話し合って遺産分割協議を行った。カサナミ税理士の提案もあり、最終的には『配偶者の税額軽減』の特例制度を活用し、配偶者であるフネがより多くの財産を相続することで、最も相続税が安くなる分割方法を選択した。そしてナミヘイの死亡日より10ヶ月以内に相続税申告を済ませて、●千万円の相続税が納付された。この相続を機にナミヘイからカツオへとイソノ医院は事業承継されていくこととなった。
次回につづく
国内で相続税の対象になる人は約5%だといわれています。つまり100人のうち95人にはかからない税金です。しかし、クリニックの院長の場合は、比較的財産の蓄積が多く、相続税がかかるケースが多くなっています。預金、不動産、株式に加えて、医療法人の出資持分や医療法人への貸付金(医療法人の会計では「理事長借入金」)も相続税の対象になります。事前の対策としては、『遺言書』の作成や、お元気なうちから少しずつでも相続人に財産を移転する『生前贈与』が有効ですが、院長は日々の診療が忙しすぎて、相続対策をじっくりと考える時間はないかと思います。
いざご病気になってしまったときに本気で相続を考え、その対策を実施するのではとても間に合いません。相続対策は早い段階から税理士・弁護士等の専門家に相談しておくと安心です。もしものときに実際にどのくらい相続税がかかるのかシミュレーションをしておくことをおすすめします。
相続税対策と事業承継対策は切っても切り離すことができません。ぜひ、医院の相続対策・相続税申告・事業承継対策に多くの実績を持つ税理士法人にて、相続税のシミュレーションや相談をしてみてください。院長ご自身のこと、または、ご両親に相続が発生した時のことなど、実際にかかる相続税額を知っておくことは、相続対策のプランを練る際に非常に役に立ちます。もちろん、私ども税理士法人テラスでも相続や事業承継に多くの実績がございます。ぜひお気軽にご相談ください。
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