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クリニック人事労務読本

クリニック人事労務読本 第7回

雇用者が知っておくべき「従業員の労務管理」~(4)有給休暇~

  • 労務・人事

2018.11.30

連載第7回は、従業員の労務管理における「有給休暇」について解説してまいります。

有給休暇は所定労働日数によって変動する

年次有給休暇は、常勤職員だけでなく非常勤職員(パートタイマー・代診等)にも付与されます。付与される休暇日数は、その者の所定労働日数等によって以下のとおりとなります。

【常勤職員の有給日数】

【非常勤職員(週所定労働時間が30時間未満の者)の有給日数】

なお、週所定労働時間が30時間以上の者の有給日数は、常勤職員の有給日数と同等です。また、代診ドクターで毎週1回必ず出勤する場合には、上記表に基づき入職6ヶ月経過後、年間1日が付与されます。これらについては、意外と知られていないというのが事実です。

有給休暇についてクリニックのルールを定めておく

クリニックの運営を円滑にするには、有給休暇についての細かなルールを予め定めておく必要があります。具体例を挙げますと以下のような項目が考えられます。

(1)有給休暇の取得単位
有給休暇の消化は原則として1日単位です。よく労働者側の希望として、半日単位の消化を認めてほしいということを聞きますが、それを認めるか否かはクリニックが定めるルールに基づきます。なお、有給休暇の取得を1時間単位とする場合には、労使協定を結ぶ必要があります。しかしながら運用上、煩雑になるためお勧めいたしません。

(2)申請方法
法的には申請方法は定められていません。よって、口頭による通知でも有効です。また、申請先は院長と明文化されているわけでもありません。しかしながら、「有給休暇を申請する際は有給休暇申請書を院長に手渡しすること」というような申請方法を定めておくべきです。そうしなかったために、院長の知らないところで労働者が事務長の許可を得て有給休暇を取っていたという事案が実際に起こっています。これにより診療当日に看護師が不足し、円滑なクリニック運営ができなかったのです。なお、有給休暇申請書を設置する場合、取得理由の記載義務が労働者側にはないため、該当欄を作成しない方がベターです。言い換えるならば、労働者は理由を問わず有給休暇を取得することができるのです。

(3)有給消化の申請期限
○○日前までの事前申請が必要である旨を、予め定めておくことをお勧めします。何日前までに申請しなくてはいけないという日数の設定については、客観的に見て合理的であり、かつ妥当な日数であることが必要です。一般的には、1ヶ月前にしておかないと非常勤職員のシフト表作成に支障を来します。反対に申請期限を定めていない場合には、トラブルとなるケースが多く、円滑なクリニック運営を阻害する要因となります。

(4)有給消化の事後申請
体調不良等の理由により欠勤した労働者から、欠勤した日について有給休暇を消化したことにしてほしいという要望がよく聞かれますが、使用者においては、事後申請による有給休暇を認めなければいけない義務はありませんので、クリニックごとにルールを定める必要があります。

これまで有給休暇取得の際のルールを説明してまいりましたが、ここからはクリニックの運営にあたって留意すべき制度について解説します。

使用者が知っておくべき制度とは

(5)計画的付与

(さらに…)

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執筆者紹介

髙田 一毅

髙田 一毅
(たかだ かずき)

みなとみらい税理士法人 髙田会計事務所
所長・税理士

2002年税理士登録。2003年神奈川県鎌倉市に髙田会計事務所を開業。2011年に横浜市西区に移転し、みなとみらい税理士法人 髙田会計事務所に組織変更。スタッフ総数62名(2017年3月現在)、医科歯科に特化した会計事務所の所長を務め、これまでのクリニック開院実績は700件を超える。

みなとみらい税理士法人 髙田会計事務所のWebサイトはこちら

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