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医院開業の基礎知識

STEP6

医院開業物件の契約

定期建物賃貸借契約とは

クリニックの開業物件など事業用建物賃貸借契約を行うときの形態としては、大きく分けると「普通建物賃貸借契約」と「定期建物賃貸借契約」の2つがあります。

定期建物賃貸借契約は大型ビルで採用されることが多かったのですが、近年では医療サービス向けの中小ビルでも採用が増えてきています。この両者には大きな違いがあるので、事前に契約内容をよく理解しておくことが必要です。

定期建物賃貸借契約で、特に注意すべき点は以下です。

  • 更新がなく、契約で定めた期間が満了すると賃貸借契約の終了となる
  • 原則、特約がなければ中途解約ができない
  • 中途解約ができた場合でも期間内残賃料と保証金を支払うケースがある

しかし、これ以外にも注意すべき点があるので、契約に際しては専門家による指導を受けることをおすすめします。

契約要件の確認は必須

また、定期建物賃貸借契約にかかわらず、賃貸借契約では、契約期間、賃料・共益費、敷金・保証金・礼金、引き渡し時期、賃料発生時期など確認をすべきポイントがたくさんあります

特に、中途解約事項、更新料、特約などの条項はきちんと確認をしておきましょう。以下のような不利益が発生する場合があります。

  • 中途解約の場合、期間内残賃料と保証金を支払うことがある
  • 保証金は預託金であり、契約終了時の返却が基本だが、契約によっては戻ってこないこともある
  • 賃料・保証金が比較的安価な条件でも、年数によっては償却をする場合に結果的に高くなることもある
  • 普通建物賃貸借契約では、通常、更新料が発生。それを加味すると賃料が割高になることもある
  • 特約事項がある場合、通常は特約が優先。不利な内容が記載されていることもある

前述したように、賃貸借契約には注意点も多く、必要に応じて専門家による指導を受けることも検討しておきましょう。

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